放デイ・児発の欠席時対応加算とは?算定要件など詳しく解説
放課後等デイサービスや児童発達支援を利用しているお子さんが、体調不良等で急遽利用を中止・中断することは少なくないと思います。
・この利用欠席は加算の対象になるだろうか・・・
・記録にはどんなことを書けばいいのだろう・・・
と疑問を持つ方もおられるのではないでしょうか?
そこでこの記事では、欠席時対応加算の詳細についてと、加算を算定する際の注意点について解説していきます。
記録方法で押さえておくべきポイントや、放課後等デイサービスに新設された欠席時対応加算(Ⅱ)についても詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
欠席時対応加算とは
体調不良等による利用者の急遽の欠席や利用の中断に対して、その時に行う事業所の対応を評価する加算です。
欠席時対応加算には以下の2つがあります。
欠席時対応加算(Ⅰ) | 94単位/回 4回/月まで算定可 ※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は8回/月まで算定可 |
欠席時対応加算(Ⅱ) ※放課後等デイサービスのみ | 94単位/回 |
要件についてそれぞれ解説していきます。
欠席時対応加算(Ⅰ)の算定要件
欠席時対応加算(Ⅰ)の算定要件は以下になります。
・利用予定日に急病などの理由で欠席をしていること
・利用を中止した日の前々日から当日に欠席の連絡を受けていること
・欠席した本人、またはその家族に連絡調整やその他相談援助をしていること
・利用者の状況と相談援助の内容を記録に残していること
記録方法のポイント
算定要件を満たすため、記録には最低限以下の内容を記載しましょう。
- 連絡を受けた日時
- 連絡をしてきた方
- 連絡手段
- 連絡を受けた職員
- 欠席する日・理由
- 連絡調整やその他相談援助内容
- 次回利用予定日
※連絡調整やその他相談援助とは
電話等により利用者の状況を確認し、引き続きサービス利用を促すため、次回利用予定日や利用上の障害の有無等の確認をすること。
欠席時対応加算(Ⅱ)の算定要件
欠席時対応加算(Ⅱ)は、令和3年の報酬改定時に放課後等デイサービスに新設された加算です。
要件は以下の通りです。
・利用日に急病などの理由で利用を中断し、利用時間が30分以下であること(送迎時間は含まない)
・利用を中断した利用者の状況と支援内容等を記録に残していること
※欠席時対応加算(Ⅱ)を算定する場合は基本報酬を算定することができません。
ただし例外もあり、放課後等デイサービス計画に基づき、市町村が徐々に利用時間を延ばす必要性を認めた利用者については、30分以下の短時間利用であっても基本報酬を算定することができます。
欠席時対応加算の注意点
台風やその他の災害等により、事業所が営業できない場合の利用中止は算定できません。
1度の連絡で複数回分の欠席連絡があった場合は、連絡調整や相談援助は1回となるため、算定できる加算は1回となります。
まとめ
いかがでしたか?今回は放課後等デイサービスと児童発達支援の欠席時対応加算について解説しました。
欠席時対応加算(Ⅰ)と欠席時対応加算(Ⅱ)をまとめると以下になります。
種類・単位・限度回数 | 要件 |
欠席時対応加算(Ⅰ) 94単位/回 4回/月まで算定可 ※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は8回/月まで算定可 | ・急病などの理由で急遽欠席をしていること ・キャンセルの前々日から当日に連絡を受けていること ・連絡調整や相談援助をしていること ・利用者の状況と援助内容を記録に残していること |
欠席時対応加算(Ⅱ) ※放課後等デイサービスのみ 94単位/回 | ・急病等で利用を中断し、利用時間が30分以下であること (送迎時間は含まない) ・利用者の状況と支援内容を記録に残していること ※基本報酬は算定できない。例外あり。 |
■注意点
・事業所都合の利用中止は算定できない。
・1度に複数回分の欠席連絡があった場合、算定できる加算回数は1回。
欠席時対応加算は、事業所が行う対応についての加算であることを念頭に置かなくてはなりません。要件をきちんと把握し、利用中止や中断にしっかりと対応していきましょう。
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