放課後等デイサービスにおける送迎加算とは?算定要件や単位数について

放課後等デイサービスを利用するお子さんの送迎を行っている事業所は多いと思います。

・送迎加算の詳しい算定要件はどうなっているのだろう?

・事業所から自宅以外の場所へ送迎をしてもよいのだろうか?

と疑問をお持ちの方も多いと思います。

送迎加算は、重症心身障害児への支援の有無によって要件や単位数が異なり、算定に必要な一定条件があったりなどします。

本記事では、放課後等デイサービスの送迎加算について詳しく説明しています。最後までお読みいただくと、正しく送迎加算の算定ができるようになります。ぜひ参考にしてみてください。

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目次

送迎加算とは

送迎加算とは、放課後等デイサービスを利用している利用者に対して、居宅や学校等から事業所、または事業所から居宅等へ送迎を行った場合に算定される加算です。

多機能型施設で障害児と障害者へのサービス提供を行う場合、送迎サービスは障害児と障害者のサービス運営で考え方が違うため、注意が必要です。

ではこれから、送迎加算の算定要件について解説していきます。

送迎加算の算定要件

算定要件には以下の2つがあります。

1.障害児(重症心身障害児を除く)に対して、居宅や学校から事業所間の送迎を行った場合
2.重症心身障害児に対して、居宅や学校から事業所間の送迎を行った場合

1.障害児(重症心身障害児を除く)に対して、居宅や学校から事業所間の送迎を行った場合

障害児(重症心身障害児を除く)に対して、居宅や学校から事業所間の送迎を行った場合に加算を算定することができます。

※一定条件においては所定単位数に37単位/日を加算

一定条件とは

障害児(重症心身障害児を除く)に対する送迎で、下記の条件の場合は、算定要件が変わります。

障害児(重症心身障害児を除く)に対し授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う

区分1(指定放課後等デイサービスの提供時間が3時間以上)、医療的ケア区分3・2・1

区分2(指定放課後等デイサービスの提供時間が3時間未満)、医療的ケア区分3・2・1

障害児(重症心身障害児を除く)に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う

一定条件に当てはまる場合、医療的ケア区分3・2・1を算定している事業所において、喀痰吸引が必要な障害児に対して看護師を伴い、居宅や学校から事業所間の送迎を行うと加算に算定することができます。

2.重症心身障害児に対して、居宅や学校から事業所間の送迎を行った場合

重症心身障害児に対して、居宅や学校から事業所間の送迎を行った場合に加算を算定することができます

運転手に加えて、直接支援業務に従事する職員を1人以上配置していること、そして医療的ケアに配慮した職員配置をすることが必要です。

※直接支援業務従事者とは、児童指導員または保育士を指します。

送迎加算の単位数

単位数は、上記算定要件の通り重症心身障害児への支援の有無によって異なります。

送迎加算の単位数は以下の通りです。

1重症心身障害児への支援を行わない場合2重症心身障害児への支援を行う場合
片道につき54単位/日 ※喀痰吸引が必要な障害児に対して看護師を伴って送迎を行った場合、片道につき37単位/日を所定単位数に加算片道につき37単位/日

送迎加算よくある質問Q&A

同一敷地内の送迎を行った場合は算定できますか?

できます。同一敷地内の送迎を行った場合は、所定単位数の70%が算定できます。

欠席時対応加算(Ⅱ)と一緒に算定することができまかす?

欠席時対応加算(Ⅱ)を算定する場合は、送迎加算を算定できません。

サービス利用時間が30分以下の場合は算定することができますか?

基本報酬が算定できない場合は、送迎加算は算定することができません。

送迎区間を、事業所から居宅や学校以外の場所にした場合は算定することができますか?

できます。ただし、利用者の利便性を考慮した特定の場所であること、事前に保護者の同意を得ていることが必要です。

個別支援計画書への記載は必要ですか?

必要です。

送迎の必要性についてきちんと明記しておかなくてはなりません。

記載ポイントとして以下のような内容を押さえておきましょう。

・安全性、年齢、能力の面から事業所に一人で通うことができない理由

・送迎支援を行う際に、利用者の自立能力の獲得を妨げないよう配慮する旨

・体調や特性を理解し送迎支援の注意点

・保護者が就労等で通所時に付き添えない旨

まとめ

送迎加算は、重症心身障害児への支援の有無により算定要件・単位数が違います。

・重症心身障害児への支援を行わない場合:片道につき54単位/日

 ※喀痰吸引が必要な利用者に対して看護師を伴って送迎した場合は、片道につき37単位/日を所定単位数に加算

・重症心身障害児への支援を行う場合:片道につき37単位/日

・同一敷地内の送迎を行った場合は、所定単位数の70%を算定

・欠席時対応加算(Ⅱ)と一緒の算定は不可

・基本報酬を算定できない場合は、送迎加算の算定不可

・利用者の利便性を考慮し、事前に保護者の同意を得ている場合は居宅以外への送迎可

送迎支援は、通所にあたっての安全面を十分に考慮する必要があることを踏まえ、利用者の自立能力の獲得を妨げないよう配慮することが掲げられています。

利用者の年齢・能力・地域の状況を考慮し、送迎が必要と判断した場合は安心安全な送迎を心がけ、その送迎サービスに伴う加算をしっかりと算定していきましょう。

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