放デイ・自発の個別サポート加算とは?算定要件など詳しく解説

・個別サポート加算って分かりづらい
・どのような利用者さんが加算対象となるのだろう
・連絡先機関って具体的にはどんな機関を指すのだろう

といったお悩みにここではお答えしていきます。

個別サポート加算は、より手厚いケアを必要とする障害児への支援を充実させる観点から創設された加算です。

加算にはⅠとⅡがあり、加算対象や算定要件が大きく異なります。

本記事をお読みいただくことで、個別サポート加算の詳細が理解でき事業運営に反映できるでしょう。

ではまず、個別サポート加算Ⅰから解説していきます。

目次

個別サポート加算Ⅰとは

個別サポート加算Ⅰは、著しく重度及びケアニーズの高い障害児に支援を行った場合に算定できる加算です。(100単位/日)

児童発達支援及び医療型児童発達支援は5領域11項目の調査項目によるスコアを、放課後等デイサービスは指標該当児の判定スコアを用いて判定した結果、要件に該当する障害児を受け入れたことを評価するものです。

参考:令和3年4月以降の5領域 11 項目の調査等に係る調査方法等について

個別サポート加算Ⅰの算定要件

放課後等デイサービス

以下の①または②に該当すること。

①食事、排泄、入浴および移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの。
②指標判定項目の点数合計が13点以上であること。

重症心身障害児の場合

重症心身障害児が「重心型児童発達支援事業所」または「重心型放課後等デイサービス事業所」を利用した場合は、個別サポート加算Ⅰの対象にはなりません。

例外として、重症心身障害児が非重心の事業所(一般的な放課後等デイサービス)を利用し、重症心身障害児以外の基本報酬を算定する場合は、個別サポート加算Ⅰの算定が可能です。

児童発達支援・医療型児童発達支援

児童発達支援では、3歳未満か3歳以上かで要件が変わってきます。

3歳未満の場合

食事、排泄、入浴および移動の項目で、全介助または一部介助である項目が2つ以上あること。

※給付決定期間中に3歳に達した場合でも、次回の給付決定までは新たに「3歳以上の場合」の要件で決定し直す必要はありません。

3歳以上の場合

以下の①および②に該当すること。

①食事、排泄、入浴および移動の項目で、全介助または一部介助である項目が1つ以上ある。
②食事、排泄、入浴および移動以外の項目(行動障害および精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)ある、または週に1回以上ある項目が1つ以上ある。

次に個別サポート加算Ⅱについて詳しくみていきましょう。

個別サポート加算IIとは

個別サポート加算IIは、虐待等の要保護・要支援児童を支援した場合に算定できる加算(125単位/日)で、

・家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア

・児童相談所や子育て世代包括支援センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師と連携のうえでの支援

等を評価するものです。

個別サポート加算Ⅱの算定要件

個別サポート加算Ⅱの算定要件は、放課後等デイサービス・児童発達支援・医療型児童発達支援共通です。

以下の(1)および(2)のいずれも満たす必要があります。

(1)連携先機関等と連携して支援を行う

①加算を算定する障害児が、要支援児童等であるとの認識や、要支援児童等への支援状況を関係機関等と共有して支援を行うこと。

※支援内容に一律の要件は設けない。

   ※個別支援計画に記載すること。

   ※連携先機関等はすべての機関ではなく、いずれかの機関と連携すること。

②年1回以上連絡先機関等と①の共有を行い、その記録を文書で保管すること。

想定される文章は以下のようなものです。

・保護者の治療を行う医師の場合

 保護者の精神的な状況や家庭環境のほか、保護者が適切な養育を行うことが

できるようになるための留意点をまとめたもの。

・障害児の治療を行う医師の場合

事業所が障害児を支援していくうえで、医学的な知見に基づく発達上の課題や、家庭環境の要因から生じる二次障害への対応に係る留意点をまとめたもの。

③連携先機関等と連携した支援の必要性を共有できない場合は、加算対象にならない。

(2)通所給付決定保護者の同意を得る

①保護者に同意を求める趣旨

連携先機関等と情報共有しながら支援をすることについて、個別支援計画に位置づけ通所給付決定保護者の同意を得る。その際、保護者の心情に十分に留意すること。

②同意を求める項目

・要支援児童等の課題や、課題に対する支援内容

個別支援計画に、養育環境等も含めた要支援児童等の課題や、課題に対する支援

内容を記載すること。

・市町村やその他連携先関係機関等と要支援児童等の支援状況の情報共有を行うこと。

    事業所が連携する連携先機関等と、要支援児童等の支援状況等を情報共有する

    ことについて同意を得ること。

③保護者との信頼関係の構築

保護者に寄り添い相談援助等を行い、保護者との信頼関係を築くことが必要。

参考:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて

まとめ

個別サポート加算は、身体的ケアや家庭環境によりケアが必要となるお子さんへの手厚い支援に対する評価です。

該当する利用者さんがいる事業所では押さえておきたい加算となります。

個別サポート加算Ⅰはしっかりと調査を行うこと、個別サポート加算Ⅱは保護者との信頼関係の構築がポイントとなるでしょう。

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