就労継続支援B型事業所がもらえる助成金・補助金まとめ

就労継続支援B型事業所を経営していく上で、補助金・助成金が使えるならば活用したいと思う方も多いと思います。

開業、人件費、家賃、設備費など事業所を運営していくと様々なことにお金がかかります。

そこで、この記事では就労継続支援B型の事業所が利用できる補助金・助成金をご紹介したいと思います。開業、事業拡大、運営の維持などで活用したい方はぜひ参考にしてみてください。

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目次

就労継続支援B型事業所が対象の助成金

就労継続支援B型事業所が対象となる助成金は以下です。

・訪問型職場適応援助者ジョブコーチ助成金

どういったものなのか見ていきましょう。

訪問型職場適応援助者ジョブコーチ助成金

訪問型職場適応援助者助成金は、就労継続支援事業B型事業所でも受給可能な助成金です。

企業に雇用される障害者に対して訪問型職場適応援助者(ジョブコーチ)が支援を行う法人に対して支給される助成金となっています。

この助成金を受給できる対象者は以下の4つのいづれかに該当する法人です。

① 障害者就業・生活支援センターの指定法人
② 障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業を行う法人
③ 障害者総合支援法に基づく就労定着支援事業を行う法人
④ 助成金の受給資格認定申請を行う年度またはその前年度に、支援した障害者の就職件数と
職場実習の件数の合計が3件以上である法人

B型事業所に訪問型ジョブコーチを配置する場合も、訪問型職場適応援助者の助成金を受給することができます。

その場合、就労継続支援事業B型の人員配置(最低)基準で定められている人員とは別に訪問型ジョブコーチを配置することが必要です。

また、B型事業所で雇用されている従業員の方が訪問型ジョブコーチとしてサービス提供の職務に従事しない時間帯に活動する場合も受給することが可能な場合もあります。

職場適応援助者助成金のご案内

現在は厚生労働省の支給要件に記載がされていないため、休止されている可能性があります。

その他の雇用関係助成金は対象外

その他の雇用関係助成金は、就労継続支援B型の事業所では利用できません。

その理由としては、以下のように示されています。

その他の雇用関係助成金は、労働者が常用雇用されることや、雇用されている労働者の数や割合に応じて支給されるものであることから、利用者を雇用しない就労移行支援事業、就労継続支援B型事業、就労継続支援A型事業(雇用無)においては受給の対象とはならないものである。

厚生労働省:就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について

雇用関係助成金は、原則として「雇用されている労働者の数や割合に応じて支給される」ため、雇用契約は結ばない就労継続支援B型事業所は受給の対象とならないとされています。

ちなみに、就労継続支援の中でも就労継続支援A型事業(雇用有)の場合は、雇用契約を結ぶため、B型事業所よりも助成金の対象となる幅は広がります。

補助金 

各都道府県・市町村で就労継続支援B型事業所に関する補助金が設けられている場合があります。

応募期間が過ぎて既に終了しているものもあるため注意が必要です。

高知県 高知市就労継続支援事業費補助金(令和4年度 B型工賃助成)

コロナの感染拡大の影響で減ってしまった生産活動収入に対し、利用者に支払う工賃の維持を図るため、就労継続支援B型事業が受給することができる補助金です。

補助対象期間

令和4年4月1日~令和4年12月31日

補助対象事業者

以下の要件を満たす場合に補助金を受け取ることができます。

 1.令和2年3月31日時点において,就労継続支援B型事業所の指定を受けていること
 2. 当該補助金の申請日において事業を継続していること 
 3.次のいずれかに該当する利用者に対し,就労継続支援B型サービスを提供している事業者
(1) 高知市が支給決定している利用者
  (2) 高知市に住民票のある利用者(市外市町村が支給決定している利用者を含む)

補助対象経費

事業対象利用者のうち、令和元年度同月工賃額との差額(1人につき月15,000円が上限)

※他の補助金等により既に工賃の補てんがなされている場合や工賃の減額がない場合は対象外

補助金受給までの流れ

交付申請 ⇒交付決定 ⇒ 実績報告 ⇒ 補助金額確定 ⇒ 請求 ⇒ 支払い

詳しくは下記をご参照ください。

参照:高知市就労継続支援事業費補助金(令和4年度 B型工賃助成)

岐阜県 就労系障害福祉サービス機能強化事業費補助金

原油価格や物価の高騰の影響を受けて、収入が減っている就労継続支援事業所に対し、その再起に向けて必要な費用を支援し、事業所で働く障害者の賃金・工賃の確保を図ることを目的とした補助金です。

対象事業所

・就労継続支援A型事業所
・就労継続支援B型事業所

申請受付期間

令和5年1月31日(火)まで

※事業所ごとに申請する必要があります。

補助対象経費

補助対象事業の実施に必要な報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料及び保険料)、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料その他知事が必要と認める経(交付決定の日の属する年度に発生したものに限る。)

補助金の額

基準額は1事業所当たり15万円

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(補助事業者が社会福祉法人である場合は、寄附金を除く。)を控除
した額と基準額とを比較して少ない方の額(当該額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

交付対象要件

① 申請月において1人以上の利用者に対して障害福祉サービスを提供していること
② 工賃実績を県に報告していること
③ 次のア又はイの要件に該当すること
ア 令和4年4月から12月の期間で、1ヶ月の生産活動収入が前年同月比で10%以上減少した月があること
イ 令和4年4月から12月の期間で、1ヶ月の生産活動収入に対する、生産活動収入から必要経費(利用者賃金及び利用者工賃は除く)を差し引いた額(以下「収支差額」という。)の割合が、前年同月比で 10%以上減少した月があること

詳しい申請方法や内容については以下をご参照ください。

参照:岐阜県 就労系障害福祉サービス機能強化事業費補助金

愛知県 名古屋市 障害者就労継続支援B型事業所 工賃支援事業

コロナによる収入の減少に対し、就労継続支援B型事業所に補助金を交付することで、B型事業所の利用者の工賃を維持することを目的としたものです。

既に終了している補助金です。

対象事業者

愛知県名古屋市内の就労継続支援B型事業所

対象期間

令和2年4月から令和2年9月までの利用分

交付要件

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、生産活動収入が減少して
いること
・利用者に支払った工賃の額が、生産活動の利益を上回っていること

これらの要件を全て満たした場合に、補助金が交付されます。

参照:名古屋市 障害者就労継続支援B型事業所 工賃支援事業の概要

助成金・補助金以外の資金調達方法

助成金や補助金が利用できない場合、資金調達の方法としてファクタリングを利用するのも1つの方法です。

ファクタリングは国保連への請求を買い取り、最短3~5営業日で資金化できるというサービスになります。

国保連からの入金を待たずとも資金がすぐに手元に入るので、資金繰りに困った場合は、ファクタリングを活用してみても良いでしょう。

特に、開業したての場合は売上が入金されるまでの運転資金が苦しく、ファクタリングで資金調達を行うという事業者様は多いです。

ファクタリングについては『ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットを障害福祉事業者向けに解説』で解説をしています。

まとめ

以上、就労継続支援B型事業所の助成金と補助金についてご紹介してきました。

B型事業所は雇用契約を結ばないため、雇用関係助成金が基本的に活用できない点に注意です。

しかし、訪問型職場適応援助者助成金や障害者能力開発助成金第4種(グループ就労訓練請負型)のように、活用できる助成金も一部あるため、うまく利用できる人は申請してみてもいいでしょう。

もし、資金繰りに困っているという方は、弊社にご相談ください。

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