放課後等デイサービスの人員配置基準と加算・減算について詳しく解説
・放課後等デイサービスの人員配置が分かりづらい・・・
・どんな配置が加算や減算の対象になるのだろう・・・
とお悩みの経営者様もおられるのではないでしょうか?
誤った人員配置では、減算や返金の対象となってしまいます。
そこで、この記事では、人員配置の基準と人員配置に関する加算・減算についての解説をしていきます。配置基準を正しく理解することで、加算の取りこぼしが防げ、減算や返金を回避することができるでしょう。
放課後等デイサービスの人員配置の基準
まず、放課後等デイサービスにおける人員配置の基準について解説をします。
放課後等デイサービスの人員配置基準は、「サービス提供時間内」に従業員2人以上の配置が原則となります。ただし、自治体によっては「営業時間内」に従業員2人以上の配置が求められる場合もあるため注意が必要です。
以下に放課後等デイサービスの人員配置基準について、簡単に表にまとめてみました。
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1人以上 | なし | 兼務可 |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | あり | 常勤かつ専任 |
児童指導員・保育士 | 2人以上 | あり | ・1人以上は必ず常勤 。 ・理学療法士や看護師も 人員に含めることが できる 。 ・定員10名までは最低2人配置 。以降、定員が5人 増える毎に1人ずつ 配置が増える 。ただし、配置する 人員の半数以上は 児童指導員または 保育士でなくてはならない。 |
※常勤とは、事業所が定める就業時間に勤務時間が達している従業員をさします。
例:常勤従業員の1日あたりの勤務時間を8時間と定めた場合、1週間の勤務時間が40時間に達していれば常勤に該当します。
人員配置の加算・減算
ここからは、人員配置に関する加算と減算についてそれぞれ解説をしていきます。どういった場合が加算となり、いっぽうでどういった場合が減算にあたるのかを把握しておきましょう。
人員配置による加算
人員配置に関する加算には以下のようなものがあります。
・1.児童指導員等加配加算
・2.専門的支援加算
・3.福祉専門職員配置等加算
・4.特別支援加算
・5.看護職員加配加算
要件や単位について一つずつ解説していきます。
1.児童指導員等加配加算
■要件
基本人員を満たしたうえで、さらに理学療法士や児童指導員等を常勤換算で1人以上配置
※常勤換算とは、従業員の勤務延べ時間数を常勤従業員が勤務すべき時間数で除することをいいます。
■加算単位(施設の利用定員によって変化)
重症心身障害児への支援を行わない場合
理学療法士等 | 児童指導員等 | その他(資格要件なし) |
75~187/日 | 49~123/日 | 36~90/日 |
重症心身障害児への支援を行う場合
理学療法士等 | 児童指導員等 | その他(資格要件なし) |
125~374/日 | 82~247/日 | 60~180/日 |
2.専門的支援加算
■要件
基本人員を満たしたうえで、さらに次の専門職を常勤換算で1人以上配置
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・心理指導担当職員
・国立障害者リハビリテーションセンター学院聴覚障害学科履修者
■加算単位(施設の利用定員によって変化)
重症心身障害児への支援を行わない場合 | 重症心身障害児への支援を行う場合 |
75~187/日 | 125~374/日 |
3.福祉専門職員配置等加算
■要件
(Ⅰ)常勤児童指導員もしくは障害福祉サービス経験者のうち、社会福祉士・介護福祉士
精神保健福祉または公認心理士の割合が35%以上
(Ⅱ)常勤児童指導員もしくは障害福祉サービス経験者のうち、社会福祉士・介護福祉士
精神保健福祉または公認心理士の割合が25%以上
(Ⅲ)児童指導員・保育士、障害福祉サービス経験者として配属されている従業員のうち、
常勤が75%以上。また、児童指導員・保育士、障害福祉サービス経験者として配属されている従業員のうち、事業所の勤続年数が3年以上の従業員が30%以上
■加算単位
(Ⅰ)15/日
(Ⅱ)10/日
(Ⅲ)6/日
4.特別支援加算
■要件
作業療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導員担当職員、看護職員国立障害者リハビリテーションセンター学院聴覚障害学科履修者)を配置し、計画的に訓練や心理指導を行った場合。
■加算単位
54/日
5.看護職員加配加算
■要件
重症心身障害児が通う施設で看護職員を配置した場合
・加算単位(施設の利用定員によって変化)
(Ⅰ)看護職員1人加配 133~400/日
(Ⅱ)看護職員2人加配 266~800/日
人員配置による減算
次に減算についてみていきましょう。
人員配置に関する減算には以下のようなものがあります。
1.サービス提供職員欠如減算
2.児童発達支援管理責任者欠如減算
要件や単位について一つずつ解説していきます。
1.サービス提供職員欠如減算
■要件
・児童指導員及び保育士が人員配置基準を満たしていない場合
・欠員割合が1割を超えている場合は翌月から減算
・欠員割合が1割を超えていない場合は翌々月から減算
■減算単位
・減算開始から1~2か月目:所定単位数の30%減算
・減算開始から3か月目以降:所定単位数の50%減算
2.児童発達支援管理責任者欠如減算
■要件
・サービス管理責任者が人員配置基準をみたしていない場合
・欠如した月の翌々月から解消された月まで減算
■減算単位
・減算適用から1~4か月目:所定単位数の30%減算
・減算適用から5か月目以降:所定単位数の50%減算
まとめ
いかがでしたか?今回は放課後等デイサービスの人員配置の基準と、人員配置に関する加算・減算について解説しました。
放課後等デイサービスに必要な人員配置は以下の通りです。
・管理者(兼務可)
・児童発達支援管理責任者(1人以上 常勤かつ専任)
・児童指導員または保育士(2人以上 人員配置の半数以上は常勤)
人員配置による加算・減算は以下の通りです。
・加算
・児童指導員等加配加算
・専門的支援加算
・福祉専門職員配置等加算
・特別支援加算
・看護職員加配加算
・減算
・サービス提供職員欠如減算
・児童発達支援管理責任者欠如減算
配置基準を正しく理解することは円滑な事業運営に繋がります。加算・減算要項もしっかりとチェックして、安全・安心な提供ができる事業所の確立を図りましょう。
\放課後等サービスの資金繰り改善に役立つ!/