障害福祉サービスの返戻とは?再請求の流れについても解説
国保連への請求を担当している方で「返戻」とは何?と知りたい方もいるのではないでしょうか。
そこで、この記事では障害福祉サービスの返戻について解説をしていきます。
返戻になった時の影響や再請求の仕方についてもご紹介していくので、良かったら参考にしてみてください。
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障害福祉サービスの返戻とは?
障害福祉サービス事業所(児童福祉も含む)は、提供したサービスに対する給付費を国保連経由で市区町村に請求しますが、請求内容に不備があった場合は差し戻しをされます。
この請求の差し戻しのことを返戻といいます。
国保連への請求と返戻までの流れ
サービスを提供した事業所は、毎月10日までに請求に必要な情報を国保連に提出(伝送)します。
その際に必要な情報は以下の通りです。
- 給付費請求書情報
- 給付費請求明細書情報
- 利用者負担上限額管理結果票情報(上限額管理事業所のみ)
- サービス提供実績記録票
請求した給付費は国保連と自治体の審査を経て、特に不備がなければ請求の翌月(サービス提供の翌々月)に国保連を通じて自治体から入金があります。
しかし、請求内容に不備があった場合は「返戻」となり請求が差し戻しされます。
返戻となった場合は、請求した翌月の1日頃にインターネット経由で「返戻通知」を受け取ります。
返戻通知を受け取ったら必要な修正をし再請求を行います。再請求については後述します。
返戻となった時の影響とは
返戻となると請求が差し戻しされるため通常の入金よりも遅れることになります。
再請求は請求の翌月に行うため、少なくとも1か月は入金が遅れることになるため資金繰りに大きな影響を与えます。
また、再請求となると事務作業も余計に増えることになるため、返戻とならないために十分に注意する必要があります。
特に返戻が頻繫にあると資金繰りに困り経営悪化にも繋がる可能性があるため、不備がない請求をするように気をつけましょう。
返戻通知が来た場合の対応
ここからは返戻通知が来た場合の対応について解説をしていきます。
国保連から送られてくる返戻通知には以下の2種類があります。
・障害福祉サービス費等支払決定増減表
・返戻等一覧表
これら2つの通知を受け取ったらすぐに内容を確認し必要な訂正を行って再請求を行います。
障害福祉サービス費等支払決定増減表
請求内容と支払いの差、および返戻の内容について知らせるものです。
返戻等一覧表
返戻等一覧表とは請求書、請求明細書、利用者負担上限額結果票、サービス提供実績記録票など、どれが訂正が必要となったのか知らせるものです。
訂正が必要な項目が記載されているエラーコードを確認し、その内容を基に訂正を行います。
エラーコードとは
エラーコードは返戻理由を英数字で表したもので、特に発生件数の多いエラーについては、各都道府県の国保連がまとめていることもあります。
エラーコードは沢山あるためインターネットで検索してどのようなものがあるか確認することをお勧めします。
エラーコードに基づいて再請求を行う
請求内容の誤りによる返戻の場合は、以下の手順で対応します。
請求情報の修正
- 返戻通知に記載されたエラーコードに基づいて、請求情報を修正します。
- 修正が完了したら、国保連に再請求します。
台帳の確認
- 国保連の支払い等システムに登録されている台帳の誤りによる返戻の場合は、市区町村に台帳の確認を依頼します。
- 市区町村が台帳を確認・訂正した後、再度国保連へ再請求します。
エラーコードに基づいた正確な修正と適切な手続きを行うことで、返戻の発生を最小限に抑え、スムーズな給付費の受領を目指しましょう。
まとめ
以上、障害福祉サービスの返戻について解説をしてきました。
請求に不備があり返戻となってしまうと、大幅に売上の入金が遅れてしまいますし、再請求のための事務作業も増えてしまいます。
経営にも関わることなので、給付費の請求については不備がないようミスなく行うようにするのが良いでしょう。
返戻となってしまったことで入金が遅れて資金繰りに困った場合は、障害福祉のファクタリングサービスを利用してみてもいいでしょう。
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